1号 情報処理システム開発
(業務取扱要領より)
情報処理システム開発関係(令第4条第1号)
電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。23号及び25号)において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務
イ 情報処理システムの開発に係る次の業務をいう。
1.情報処理システム開発の可否を決定するための、又は既存のシステムのメンテナンスのための調査、分析、システム化計画書の作成
2.情報処理システムの設計(システム基本設計、システム詳細設計)
3.プログラムの設計、作成又は保守
4.1から3までに付随して行われるプログラムテスト又はシステムテスト
5.情報処理システム又はプログラムの使用マニュアルの作成の業務
6.本稼動と同じ、又はそれに近い環境で、ユーザーの用いる条件下において運用できるか否かを検証、評価する運用テスト
ロ この場合において、電子計算機とは「演算、判別、照合などのデータ処理を高速で行う電子機器でプログラムの実行に最低限必要な機能を有しているもの」であり、データ入力機を含むものである((5)、(12)及び(23)において同じ。)。
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1号業務業務:情報処理システム開発/2号業務業務:機械設計/3号業務:放送機器操作/4号業務:放送番組等制作/5号業務:事務用機器操作/6号業務:通訳、翻訳、速記/7号業務:秘書/8号業務:ファイリング/9号業務:調査/10号業務:財務処理/11号業務:貿易(取引文書作成)/12号業務:デモンストレーション/13号業務:添乗/14号業務:建築物清掃/15号業務:建築設備運転等/16号業務:受付、案内、駐車場管理等/17号業務:研究開発/18号業務:事業の実施体制の企画、立案/19号業務:書籍等の製作、編集/20号業務:広告デザイン/21号業務:インテリアコーディネーター/22号業務:アナウンサー/23号業務:OAインストラクター/24号業務:テレマーケティングの営業/25号業務:セールスエンジニア、金融商品の営業/26号業務:放送番組等の大道具、小道具

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