26号 放送番組等の大道具、小道具
(業務取扱要領より)
放送番組等における大道具・小道具関係(令第4条第26号)
放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具又は調度品、身辺装飾用品等の小道具の調達、製作、設置、配置、操作、搬入又は搬出の業務(法第4条第1項第2号に規定する建設業務を除く。)
イ 次のいずれかの業務をいう。
1. 放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具の調達、製作、設置、操作、搬入又は搬出の業務(法第4条第1項第2号に規定する建設業務(第2の1の2、第2の2の(3)参照)に該当するものを除く。)
2. 放送番組等の制作のために使用される調度品、身辺用装飾品等の小道具(衣装を除く。)の調達、製作、配置、搬入、搬出又は保管の業務
ここで、1及び2においては、放送番組等のディレクター等の指示の下に、予め設定された企画に基づいて行う次の業務が含まれる。
1. 大道具若しくは小道具の調達若しくは製作に関する計画の作成又は大道具若しくは小道具の調達
2. 大道具のデザイン又は設計
3. 大道具又は小道具の原材料の調達、製作(彩色を含む。)又は改造
4. 大道具又は小道具の搬入
5. 大道具の組立若しくは設置又は小道具の配置(放送番組等の本番中において行う者を含む。)
6. 放送番組等の本番中における、大道具の操作若しくは手直し又は小道具の手直し
7. 放送番組等の終了後における、大道具の解体若しくは搬出又は小道具の搬出若しくは保管
ロ この場合において、「放送番組等」とは、3号及び4号における「放送番組等」と同一である。また、「制作」には、3号に掲げる「制作」のうち「中継」及び「送出」を除いたものが該当する(3号参照)
ハ この場合において、「大道具」には、建具、背景、壁、窓、扉、植込み等が含まれ、「大道具」の製作には、建築物その他の工作物に該当するものの製作は含まれない。
ニ また、「小道具」には、1.室内の調度品、家具、飾り物、日用品等、2.出演者が持ってでるもの、はきもの、(いわゆる「持道具」と呼ばれるもの)等が含まれるが、衣装、かつら等は含まれない。また、小道具の業務には、メーク、結髪等は含まれない。
ホ なお、大道具又は小道具の搬入、搬出又は保管を専ら行う業務は含まれない。
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1号業務業務:情報処理システム開発/2号業務業務:機械設計/3号業務:放送機器操作/4号業務:放送番組等制作/5号業務:事務用機器操作/6号業務:通訳、翻訳、速記/7号業務:秘書/8号業務:ファイリング/9号業務:調査/10号業務:財務処理/11号業務:貿易(取引文書作成)/12号業務:デモンストレーション/13号業務:添乗/14号業務:建築物清掃/15号業務:建築設備運転等/16号業務:受付、案内、駐車場管理等/17号業務:研究開発/18号業務:事業の実施体制の企画、立案/19号業務:書籍等の製作、編集/20号業務:広告デザイン/21号業務:インテリアコーディネーター/22号業務:アナウンサー/23号業務:OAインストラクター/24号業務:テレマーケティングの営業/25号業務:セールスエンジニア、金融商品の営業/26号業務:放送番組等の大道具、小道具

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