20号 広告デザイン
(業務取扱要領より)
広告デザイン関係(令第4条第20号)
商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務((21)に掲げる業務を除く。)
イ 商品若しくはその包装のデザイン又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的とするデザインについての考案、設計、試作品の作成又はデザイン自体の作成の業務、ショールーム等における商品の陳列を考案し、設計し又は実施する業務をいう。
ロ 「企業等」には、私企業、公企業の他、企業団体、公益法人(社団法人又は財団法人をいう。)、個人事業主が含まれる。
ハ この場合において、「広告」の媒体としては、テレビ、新聞、雑誌、パンフレット、カタログ、ポスター、看板等が想定される。
ニ また、この場合において、「設計」とは、あくまでデザインの設計及び作図のことをいい、(2)における設計とは異なる((2)のロ参照)。
ホ なお、次の業務は含まれない。
1. 21号に該当する業務
2. デザイン作成に当たって、印刷又は決定されたデザインのとおりに彩色等を専ら行う業務
3. 決定された方法のとおりに商品の陳列を専ら行う業務
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.hao2000.net/mt/mt-tb.cgi/443
1号業務業務:情報処理システム開発/2号業務業務:機械設計/3号業務:放送機器操作/4号業務:放送番組等制作/5号業務:事務用機器操作/6号業務:通訳、翻訳、速記/7号業務:秘書/8号業務:ファイリング/9号業務:調査/10号業務:財務処理/11号業務:貿易(取引文書作成)/12号業務:デモンストレーション/13号業務:添乗/14号業務:建築物清掃/15号業務:建築設備運転等/16号業務:受付、案内、駐車場管理等/17号業務:研究開発/18号業務:事業の実施体制の企画、立案/19号業務:書籍等の製作、編集/20号業務:広告デザイン/21号業務:インテリアコーディネーター/22号業務:アナウンサー/23号業務:OAインストラクター/24号業務:テレマーケティングの営業/25号業務:セールスエンジニア、金融商品の営業/26号業務:放送番組等の大道具、小道具

コメントする