16号 受付、案内、駐車場管理等

(業務取扱要領より)

受付・案内、駐車場管理等関係(令第4条第16号)

建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務、建築物に設けられ、又はこれに付随する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、勤務し、又は居住する者の便宜を図る雨に当該建築物に設けられた設備(建築設備を除く。)であって当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管理の業務(14号に掲げる業務を除く。)

イ 次のいずれかの業務をいう。

1. 建築物の入り口又は建築物内の事業所の入り口等における受付又は案内

2. 博覧会場の入退場口又は博覧会場内に設けられた案内所における受付又は案内

3. 駐車料金の徴収、機械式操作盤の操作、出入車両の記録等の駐車場(建築物及び専ら当該建築物の利用の用に供するために設けられているものに限る。)の管理

4. 電話交換機、館内放送設備等の設備(建築設備であるものを除く。)の操作、点検、整備

この場合において「博覧会場」とは、国、地方公共団体又はそれらの設立した公益法人等が主催する博覧会のために設けられた展示等のための建築物、施設又は広場等からなる会場をいい、具体的には国際博覧会又は地方博覧会の会場をいう。

ロ イの1又は4には、中高層分譲住宅等の建築物の管理業務は含まれない。

ハ イの3には、車両の誘導は含まれない。

ニ イの4には、一般廃棄物及び産業廃棄物の処理の用に供される施設、設備は含まれない。


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