15号 建築設備運転等

(業務取扱要領より)

建築設備運転等関係(令第4条第15号)

建築設備(建築基準法第2条第3号に規定する建築設備をいう。(16)において同じ。)の運転、点検又は整備の業務(法令に基づき行う点検及び整備の業務を除く。)

イ 建築基準法第2条第3号に規定する建築設備の運転、点検又は整備の業務をいう。

この場合において、「建築整備」とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう(建築基準法第2条第3号)。

ロ 機械整備に用いられる機械の運転等や、下水処理場の設備の点検等は含まれない。

ハ なお、点検及び整備の中でも、建築基準法第12条の建築設備の調査又は検査の業務、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第10条の浄化槽の保守点検、清掃の業務、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の防火対象物の点検等の法令に基づき定期に行う点検及び整備の業務は除かれる。

また、高圧ガス取締法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところにより選任する者が行うべき職務等に係る業務は含まれない。


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