14号 建築物清掃
(業務取扱要領より)
建築物清掃関係(令第4条第14号)
建築物における清掃の業務
イ 次のいずれかの業務をいう。
1. 床、天井、壁面、トイレ、洗面湯沸所、照明器具、窓ガラス、エレベーター、エスカレーター等の建築物の内部の清掃
2. 外壁、窓ガラス、屋上、建築物に付随するプール等の建築物の外部の清掃
3. 1又は2に付随するゴミの収集、焼却
4. 宿泊施設の客室整備(ベッドメーキング、備品の整備補充等)
ロ 害虫、ねずみ等の防除(イの清掃に付随して行われるものは除く。)、各種の槽の清掃、下水処理場の清掃及び輸送機器(車両、船舶又は航空機)の清掃は、「建築物における清掃」には該当しないものである。
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1号業務業務:情報処理システム開発/2号業務業務:機械設計/3号業務:放送機器操作/4号業務:放送番組等制作/5号業務:事務用機器操作/6号業務:通訳、翻訳、速記/7号業務:秘書/8号業務:ファイリング/9号業務:調査/10号業務:財務処理/11号業務:貿易(取引文書作成)/12号業務:デモンストレーション/13号業務:添乗/14号業務:建築物清掃/15号業務:建築設備運転等/16号業務:受付、案内、駐車場管理等/17号業務:研究開発/18号業務:事業の実施体制の企画、立案/19号業務:書籍等の製作、編集/20号業務:広告デザイン/21号業務:インテリアコーディネーター/22号業務:アナウンサー/23号業務:OAインストラクター/24号業務:テレマーケティングの営業/25号業務:セールスエンジニア、金融商品の営業/26号業務:放送番組等の大道具、小道具

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