12号 デモンストレーション

(業務取扱要領より)

デモンストレーション関係(令第4条第12号)

電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務

イ 電子計算機、各種産業用機械(ワードプロセッサー、タイプライター等の事務用機器を含む。)又は自動車について紹介及び説明を行う業務(実演を含む。)をいう。これらは、通常は商品の販売促進のためのキャンペーン等におけるいわゆるデモンストレーション業務に対応する。

ロ 当該機械は、用途に応じた的確な操作をするためには、高度の専門的知識、技術又は経験を必要とするものであり、ファクシミリ等の機器は、当然これには含まれず、また、民生用商品について紹介及び説明を行う業務は、パーソナルコンピューター等の例外を除き通常これには含まれない((2)参照)。

 また、家具、衣料品、食料品等機械に該当しないものは当然含まれるものではない。


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