2号 機械設計

(業務取扱要領より)

機械設計関係(令第4条第2号)

機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下(2)及び(25)において「機械等」という。)又は機械等により構成させる設備の設計又は製図(現図製作を含む。)の業務

イ 建築又は土木に係る設計・製図の分野以外の次のような機械等の設計又は製図(現図製作を含む。)の業務をいう。

1. 電気、電子機器、加工機械、輸送用機械(車両、船舶)、クレーン、ボイラー、労働安全衛生法施行令上の急停止措置、安全装置、タンク、タワー、ベッセル(槽)、玩具、家具等の機械、装置、器具又はこれらの部品(IC、LSI、電線、プリント基板等を含む。)

2. 原子力発電配管プラント、化学プラント等各種プラント

3. 1、2に係る配管、配線

ロ 「設計」とは、機械等の製作に当たり、その目的に即して費用、材料及び構造上の諸点についての計画を立て、図面その他の方式で明示することをいい、必ずしも図面を用いるものに限らず、数表等を用いるものあるいはコンピュータを用いるもの(いわゆるCAD)も含む。

また、自らの設計に基づき製作された機械等の機能、構造等が製作の目的に適合しない場合にその原因を検討し必要な設計の変更を行う等の作業を的確に遂行するために、当該機械等の1.仕様、構造、能力等の検査、2.据え付け、及び3.他の装置、部品等との組立、に立合う業務は設計の業務に含まれるものである。

ハ 「製図」とは、設計に基づき、製図機器(コンピュータを含む。)を使って機械等を図面を用いて紙面等に書き表すことをいう。

ニ 建築設計・製図とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定される「建築物」(建築設備そのものを除く。)に係る設計・製図である。このため、建築士法の一級、二級建築士はこの業務に含まれない。また、原子力プラント等における建屋の設計は含まれない。

ホ 土木設計・製図とは、建設業法(昭和24年法律第100号)別表「土木工事業」に係るもので、道路、河川、鉄道、橋りょう、港湾、空港、都市計画等の設計、製図をいう。


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